2026年7月15日、観光庁等から地方公共団体宛てに、「住宅宿泊事業法に規定する届出住宅に係るゼロ日規制について(技術的助言)」が通知されました。現在民泊を運営するには、「特区民泊」「旅館業法」「住宅宿泊事業法(民泊新法)」のいずれかを利用することになります。特区民泊は、その名の通り民泊特区でのみ有効であり、年間使用日数に制限はありません。旅館業法は、営業日数に制限はありませんが、消防設備や立地、床面性等にかなり厳格な制限がかかります。住宅宿泊事業法は基本的に一般の住宅を民泊として利用することを前提にした法律ですから、当然旅館業法に比べて申請のしやすさや必要とされる設備に関してもハードルが低く、多くの民泊がこの形態を取っていますが、営業は年間180日までに制限されています。
今回、ゼロ日規制容認とは、自治体の判断により、この180日をゼロ日にできるということです。つまり民泊そのものが営業できなくなるのではないか、しかも、これは新規受付施設だけでなく、既存の施設にも適用されるということで、不安を抱く方も多いようです。これに関しては、一般社団法人日本シェアリングエコノミー協会でも厳格な適用要件の明記や、私有財産権の担保、さらにはコンプライアンスに則って営業している良質な民泊のみが規制を受け、悪質な違法民泊が野放し状態になるのではないかという懸念などを公式に提言しています。
ただ、結論から言えば、ゼロ日規制が容認されたからといって、全ての民泊がすぐに営業できなくなるということにはならないでしょう。ただ、第一種低層住居専用地域のような閑静な住宅街や学校など教育施設の近くの施設に関しては、規制される可能性もないとは言えませんが、それは自治体の判断となります。
自分が所有する施設がこの規制に引っかかるかどうか、自治体の情報のチェックは必要になってくるかもしれません。また、万一住宅宿泊事業法での民泊運営が困難になった場合は、業態を旅館業法に転換するという手もあります。ただ、当然ですがハードルは住宅宿泊事業法とは比べ物にならないくらい高くなりますし、施設の改修も必要になることが見込まれます。しかしながら、旅館業法になると180日の営業規制もなくなるため、長期的に多くの集客が期待できるような物件であれば、かえって収益を増やすブースターになることもあります。
いずれにせよ、こまめな情報収集、業態の転換など、経験豊富なプロのアドバイスやコンサルティングは必要不可欠です。もし、将来の民泊経営に不安があるのであれば、ぜひ一度エボルブにご相談ください。