Blog

京都に続いて大阪も条例改正の動き

ブログ

 京都市では一部地域での民泊ゼロ日規制、つまり実質上新規民泊の開業が不可能になる方針が有識者会議で話し合われましたが、これに続いて大阪市は旅館業法に基づく民泊の新たな条例による規制案を2026年9月15日から始まる定例市議会に提出する見込みです。

 大阪市は周辺住民からクレームなどトラブルが続いた特区民泊の新規受付を2026年5月に停止しましたが、それに入れ替わるように増えているのが、旅館業の届出である「建築計画届」です。前年比7.7倍ということですから激増していますよね。それを受けて、大阪市の条例改正では何が変わるのか、詳しい話を大阪市健康局衛生課に聞いてみました!

今回新たに今回改正されるかもしれないのは、次の3点です。

1  他に居住者がいる建物の場合、新規開業は基本的に木造や鉄骨の長屋・アパートは原則認めず、鉄筋コンクリートか鉄骨鉄筋コンクリート造りに限られます。

特区民泊を中心に民泊に関する苦情の多くが騒音に関するものであったため、 遮音性の高さが求められているためです。ただ、同じ長屋でも一棟すべてを所有しているなど、他の居住者がいない場合はこの規制はあてはまりません。

2     フロントの設置。ない場合には常駐のスタッフがいる管理室を施設から1km以内に設けること。以前は施設の設置のみでしたが、今回はゲスト宿泊中の「常駐」の言葉が書き加えられました。

3     これまで33平方メートル未満の施設では周知のための住民説明会が義務付けられていましたが、これが今回の改正で200平方メートル以内に変わります。

住民説明会は従来の旅館業法にはなかったものですが、旅館業法は私たちはイメージする一棟建ての旅館を想定して作られた法律ですから、他に住民がいるマンションの一室で開業できる民泊という業態ができてきて、法律がそれに連れて変わっていっている過渡期が今なのでしょう。

 1と3に関しては新規開業の場合にのみ適用されますが、こちらは10月の条例施行の日までに届出を済ませている施設には適用されません。2は既存の施設にも適用されます。

 旅館業法による開業は、特区民泊のように2泊以上という制限がなく、また民泊新法のように180日の営業制限もないので、民泊の経営方針としてはとても魅力的ですが、やはり騒音防止のための防音壁の設置や、火災など緊急対応時のマニュアルをはじめ、多くの条件があるため、参入障壁は高くなります。

 これからも旅館業法は民泊の登場により、後追いの形で改正が重ねられていくのだと思います。ただ、民泊経営をする上では一つの魅力的な経営形態であることは間違いないので、新規で旅館業法による民泊を考えてる方、あるいは現在の特区民泊や民泊新法の民泊を予感業に変えたいと考えている方は、ぜひ一度エボルブなど専門家にご相談ください。

民泊運営のご相談はお気軽に

ご相談・お見積りは無料です。まずは物件のエリアや状況についてお聞かせください。

電話 メッセージ